このページでは、コンピュータ関係の講義で学ぶ著作権関係の権利や法律についてざっくりと説明します。
ほとんどの場合、著作権に絡む権利を学習するときは
「知的財産権」
の勉強をします。まずはどんな権利があるのかを見てみましょう。
知的財産権
–産業財産権(工業所有権)
特許権
実用新案権
意匠権
商標権
–著作権
著作権
著作者人格権
著作隣接権
–その他の権利
商号権
肖像権
とてもたくさんあります。覚えるのが大変そうですね。順番に確認していきましょう。
産業財産権と著作権
知的財産権は主に3つの権利に分けられています。
- 産業財産権
- 著作権
- その他の権利
その他の権利は、今回説明しませんが、商号権や肖像権があります。
では著作権と産業財産権の説明をしていきます。
著作権
著作権は、作った人が持つ権利です。
作った瞬間に著作権が発生します。
個人で作った場合、会社で作った場合の権利ついては以下のようになります。
個人で作った場合は、作った人に権利があります。
会社で作った場合、実際に作った人は従業員ですが、作った権利は会社にあります。
ここで著作権の内容をwikipediaで見てみましょう。
産業財産権言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利
とされています。コンピュータプログラムには著作権があり、法律で保護されます。
ただし、プログラムを作るためのアルゴリズム、プログラム言語そのものは著作権の法律では保護されません。
著作権はさらに3つの権利に分けて考えます。これについては別のページで説明します。
産業財産権
産業財産権は、事業活動に関するアイデアなどを保護するための権利です。
著作権と違い、作った瞬間に権利が発生しません。
特許庁に認められることで権利が発生します。
産業財産権は4つの権利に分けて考えられます。これについては別のページで説明します。
まとめ
以上、知的財産権の分類でした。分かったでしょうか
- 知的財産権は主に3つに分けられる
- 著作権は…
- 産業財産権は…
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